更新日 2024年03月27日
いじめの定義で、「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」とあるように、教職員から見て「子どもたちの間ではよくあること」「そのくらいのことには自分で対処できないと」と思うような状況であっても、いじめを受けた人の傷つきはとても深く、将来にわたって、その子どもに影響する可能性があります。
「そのくらい」と思う判断は、多くの場合、客観的・学術的な根拠はなく、教職員個人の主観的な判断になっているかもしれません。教育の専門家として、他の専門家の意見も参照しながら、真摯に状況を受け止め、ガイドライン等を踏まえて、冷静に対応する必要があります。
まずは、教職員間でしっかりと情報共有し、チーム体制のなかで、子どものペースに合わせて、児童・生徒の気持ちや体験を聴くことが重要です。
「そのくらいよくある」と片付けてしまったり、放置してしまったりすることは、先に紹介した「いじめ防止対策推進法」における教職員の責務の放棄になります。