更新日 2024年03月27日
「いじめ防止対策推進法」第二条において、いじめは、次のように定義されています。
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
いじめの定義は、このように、いじめの対象となった児童・生徒の心身の苦痛をまず重視するものとなっています。当該の行為が、仮にいじめを意図したものでなくとも、その対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じるものであれば、それを「いじめ」と捉えて対応することが求められます。
この点は、本法における「いじめ定義」の重要なポイントになっています。