更新日 2024年03月27日
「いじめ防止対策推進法」は、平成24年(2012年)に報道されたO市のいじめ自殺案件などより、平成25年(2013年)2月の教育再生実行会議第1次提言に「社会総がかりでいじめに対峙していくための基本的な理念や体制を整備する法律が必要」と盛り込まれたことを受け、平成25年6月に成立、同年9月に施行されました。
同法の成立の過程にあるように、いじめに対する基本的な理念や、組織として対応していくことが明確に盛り込まれています。いじめに対する対応の基盤のなる法律であり、教職員として、また学校として、いじめに対処していくために知っておく必要があります。
「いじめ防止対策推進法」の制定から20年以上が過ぎ、保護者や地域住民の方々にも、その内容が浸透してきました。学校には、保護者や地域の方々からも、「いじめ防止対策推進法」に基づく「いじめ対応」が期待されています。